【賃貸編】エアコンを設置するときに注意するべき3つのポイント

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みなさん こんにちは。

最近はすっかり暖かくなってきましたね。うっかりすると暖かいを通り越して暑い日もあるくらいです。今からこの調子だと、今年の夏も去年と同じく暑くなりそうですね。

そこで気になるのが、家の中の環境です。皆さんのお住まいには、エアコンは設置されているでしょうか。

設置済みなら安心ですし、設置されていなくても、持ち家だったら自己判断で設置できるでしょう。

問題は、設置されていない賃貸住宅にお住いのケースです。

賃貸住宅にお住いの場合、自己判断でエアコンを設置するのは、退去時のトラブルにつながるのでオススメできません。事前に必ず管理会社や大家さんに確認を取るのが良いでしょう。その際、確認事項をまとめたリストを作っておくと、話がスムーズに進みトラブルも回避できるので便利です。

今回は、管理会社や大家さんに確認すると良いと思うことをいくつかご紹介します。(※以降 便宜上「管理会社」と表記します)

管理会社に確認するべき3つのこと

管理会社に確認を取る際に、確認するべきことは

1・エアコンを設置しても良いかどうか

2・設置費用や設置会社はどうするか

3・退去時のエアコンの処遇をどうするか

この3つです。

エアコンを設置しても良いかどうか

まず最初に確認することは「エアコンを設置しても良いかどうか」です。

契約書に「エアコンの取り付けは自由」と書かれていれば許可を取る必要はありません。だからといって無言で設置をしてしまうと、心証が悪くなってしまう恐れもありますので「設置します」と一言連絡しておくと良いと思います。

契約書に何も書かれていない場合は、管理会社に連絡し「設置できるかどうか」確認しましょう。工事できないタイプの壁だったりエアコン用のコンセントが付いていないことを理由に断られる場合もあります。

設置費用や設置会社はどうするか

管理会社の許可が取れたら、次に確認することは「費用」と「設置会社」のことです。

管理会社によっては、費用を折半または全額負担してくれたり(退去時に置いていく前提かと思いますが)、提携している設置会社を通して工事してほしと言われたり、設置することだけ許可してあとは入居者にお任せだったり、色々なパターンがあると思います。

後々トラブルにならいよう、話した内容を書面に残しておくと良いかもしれません。

退去時のエアコンの処遇をどうするか

最後に確認するべきことは、「退去時にエアコンをどうするのか」です。

設置の際に管理会社が費用を負担してくれた場合、そのまま置いていくのが一般的かと思います。

入居者が全額負担して設置した場合は、「退去時に取り外して新居に持ちこみたい」となることもありますよね。その場合は「原状回復義務」にしたがい、設置の際に開けた壁の穴を塞がなければなりません。管理会社によっては、壁の穴を再利用するから塞がなくてOKとなることもあるそうです。(このことも、設置工事前に確認しておくと良いかもしれません)

もし、新居でエアコンを設置する必要がなく、置いていきたい場合、買い取ってもらえる可能性があるので確認してみましょう。

「造作買取請求権」というものがあります。

借地借家法第33条(造作買取請求権)

1.建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の貸借人は、建物の賃貸借が期間の満了または解約の申し入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

2.前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人との間について準備する。

Wikipedia 借地借家法第33条より

上記のように、管理会社の許可を得てエアコンを設置した場合にこの権利を主張することができます。あくまで「主張する」だけで、必ず買い取ってくれるわけではないので、注意が必要です。

まとめ

今回は最低限確認したら良いと思うことをまとめてみました。

暑い夏を快適に乗り切るために、エアコン設置を検討している方はぜひ、参考にしてみてください。

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